2006年8月8日、商務部第六部委が、「外国投資者による国内企業合併・買収に関する規定」を発布した。この新規定は2006年9月8日から施行される。
新しい規定では、外資の中国国内における合併・買収活動に対する多くの新しい原則、制限が制定されたため、現在実施している合併・買収に対し、関連規定をどのように適用するかという問題が生じた。
また、中国の税務機関が以前に、外資の合併・買収に関わる税務問題について規定を出したが、今回の新規定の施行に伴い、合併・買収に関わる文書、規則も今後修正、廃止されることになる。
上記状況の中、中国商務部は新規定の制定者の中心として、実際の取り扱いの上で生じる各種問題について今一歩明確にするため、関連の実施細則を検討起草中である。
【背景】
嘉興、寧波、温州などの地方が投資プロジェクトの用地につき、最低投資額の条件を設けた。投資者に対して、政府が建てた標準工場の購買或は賃借での利用を進めさせると同時に、投資者に財税優遇(財税補助、利息補助奨励など)措置もとる。
【コメント】
調査によれば、上海市の各開発区において類似の傾向も見られる。投資者として、以下の問題点につき注意を要する。
① 工場賃借/売買協議書を締結する前に政府関係部門と優遇措置の備忘録を結ぶこと。
法的拘束力の問題は別として、少なくとも後々に約束事であることの証拠にできる。
② 工場売買/賃借を決定する前に企業の将来性(例えば所在区域の地価の変化、企業の融資需要)及び区域規格(例えば政府による今後立退きの可能性など)を確認すること。
都市計画は、3年、5年、又は更に長期の計画で立てるところも多いが、1年、2年という短い間隔で計画を変更したり、新たな計画を立てたりすることもある。将来において立ち退きのリスクがあるかどうかについて、用注意するであろう。
【主旨】
2006年7月6日,国家環境保護局が「環境許認可の強化、新プロジェクトの厳格管理に関する通知」(環弁函(2006)394号)頒布した。
① 2006年1月~4月間における投資総額の1億人民元以上のプロジェクトの再確認をする。
② 新しいプロジェクトにつき、四つの環境保護認可基準を設ける。
③ 制限類プロジェクト或は環境保護要求に符合しない投資プロジェクトにつき、厳格に制限する。
【コメント】
新しいプロジェクトの環境保護申請手続きを変更しないものの、審査基準が厳格になったため、企業は新設の際に要注意である。
外商投資企業の設立に当たって、誘致部門に当たる開発区管理委員会や対外経済貿易委員会などにおいては、ウェルカムムードではあるが、中央系列よりも、地方政府系列の色彩の濃い環境保護局においては、最近風当たりが強くなってきたので、次第に単に押印にとどまらなくなったといえよう。時には、付随の環境保護プロジェクト、設備、投資を強く求めるケースも出てきたりする。
いずれにしても、方向性としては、環境保護法律法規の完備、更にこれらの法律法規の執行が次第に強化されつつある中では、環境汚染になる、又はその恐れのある投資プロジェクトは、安易に誘致の際の「問題ない」という保証を信じてはならないと思われる。工場設立後数年たってから、環境保護措置の不備が、立ち退きや他の当初の約束とは違う負担を要求されるひとつの理由に挙げられた例も過去にあり、将来的に増えつつあるであろう。
【参考規定】
「産業構造調整指導目録」
【背景】
2006年06月27日にて、財政部、国家税務総局から『財税(2006)10号』が公布され、「四金」が個人所得税免税対象となる。
【ポイント】
① 法定の納付比率に基づいて「四金」を納付した場合、その分取得額から控除されてから、個人所得税を計算されることになる。
② 一方、(一部の企業は、福祉として)法定の納付比率を超えて「四金」を納付した場合には、法定納付金額の分だけ取得額から控除され、個人所得税を計算される。
【コメント】
今まで四金個人負担分について、個人所得税の課税対象となるかどうかについて、各税務署で対応が異なっており、交渉しても、「ほかのところは知らないが、うちの税務署では(四金納付額の控除なしの)給料全額に対して課税する」と言い張る税務署もあるが、この通知を以って明確になった。
高福祉企業は合理的な方法で税の調整に注意し、二重納税にならないよう注意する必要がある。
【背景】
2006年07月06日にて、国家税務総局は「保税区内輸出企業の輸出税還付の関係問題についての回答」『国税函〔2006〕666号』を公布した。当該規定に基づき、保税区区内企業の非保税輸出業務が輸出税還付を受けられる。
【コメント】
区内企業の国内販売権が経営範囲とされた後、区外にて国内貿易、輸出貿易に従事することが可能となった。国内販売権を取得した区内企業の特殊性(即ち、保税貿易+非保税国内販売貿易)で、今まで明確な規定がなかった非保税輸出業務が輸出税還付の可否につき、明確に、可能とした。
実務においては、当該類の輸出税還付に関する手続き及び必要とされる資料と通常の商業企業の手続き及び必要資料とは若干異なりうる。

