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投稿者: admin 投稿日時: 2006-9-12 14:42:07 (1194 ヒット)
セミナー

「会社法」や81号令などにより、有限責任公司が国内で投資する際の条件は、大きく緩和されたものの、北京市や江蘇省などにおいては、国内投資をする外商投資企業に対して、依然比較的に厳格な許認可基準を実施している模様だ。これに対して、上海市においては、逆に外商投資企業より、国内投資をする内資企業のほうを厳しく審査しているケースは見られる。


投稿者: admin 投稿日時: 2006-9-10 14:42:27 (1176 ヒット)
セミナー


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-18 20:08:35 (1058 ヒット)
セミナー

浦東新区は、人材紹介領域の外資に対する開放を更に進め、外資の持株比率を70%までとし、尚且つ条件に適合する中外合弁人材紹介機構に対し、財政補助、賃貸料補助等の優遇を与える。


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-18 19:59:08 (1000 ヒット)
セミナー

住宅積立金の納付基準を上げて、脱税又は現金化を図る企業があることにより、上海の関連主管部門はこれに対し監督管理を強めている。


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-18 19:54:50 (1090 ヒット)
セミナー

2006年8月8日、商務部第六部委が、「外国投資者による国内企業合併・買収に関する規定」を発布した。この新規定は2006年9月8日から施行される。
新しい規定では、外資の中国国内における合併・買収活動に対する多くの新しい原則、制限が制定されたため、現在実施している合併・買収に対し、関連規定をどのように適用するかという問題が生じた。
また、中国の税務機関が以前に、外資の合併・買収に関わる税務問題について規定を出したが、今回の新規定の施行に伴い、合併・買収に関わる文書、規則も今後修正、廃止されることになる。
上記状況の中、中国商務部は新規定の制定者の中心として、実際の取り扱いの上で生じる各種問題について今一歩明確にするため、関連の実施細則を検討起草中である。


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-18 13:25:44 (1084 ヒット)
最新情報

某些单位提高住房公积金的缴存标准,目的是变相逃税或套取现金,为此,上海的有关主管部门将对此严格监管。


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-18 12:45:43 (1141 ヒット)
最新情報

浦东新区进一步加大人才中介领域对外资的开放程度,外资持股比例可达70%,且符合条件的中外合资人才中介机构还可以享受财政补贴,租金补贴等优惠。


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-17 23:13:14 (1072 ヒット)
最新情報

2006年8月8日,商务部等六部委颁布了《关于外国投资者并购境内企业的规定》,新规定将自2006年9月8日施行。
由于新规定对外资在中国境内从事并购活动制定了很多新的原则、新的限制,这就出现了目前正在实施的并购应如何适用有关规定的问题。
另外,中国的税务机关曾针对外资并购所涉及的税赋问题制定过专门的规定,随着这次新规定的施行,与并购相关的文件、规章也将面临着被修改、废除。
基于上述情形,中国商务部作为新规定的主要制定者,正在研究起草有关的实施细则,以进一步明确实践操作中遇到的各种问题。


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-16 13:11:07 (1097 ヒット)
最新情報

9月1日から上海のひと月あたりの最低賃金基準が750元に達し、一時間あたりの最低賃金は6.5元に達する。
上海市は1993年に最低賃金制度を設立し、その基準は毎年上昇している。目下、上海の企業賃金上昇の平均的な指導基準は9%である。


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-10 11:00:18 (1038 ヒット)
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【背景】
嘉興、寧波、温州などの地方が投資プロジェクトの用地につき、最低投資額の条件を設けた。投資者に対して、政府が建てた標準工場の購買或は賃借での利用を進めさせると同時に、投資者に財税優遇(財税補助、利息補助奨励など)措置もとる。

【コメント】
調査によれば、上海市の各開発区において類似の傾向も見られる。投資者として、以下の問題点につき注意を要する。
① 工場賃借/売買協議書を締結する前に政府関係部門と優遇措置の備忘録を結ぶこと。
法的拘束力の問題は別として、少なくとも後々に約束事であることの証拠にできる。
② 工場売買/賃借を決定する前に企業の将来性(例えば所在区域の地価の変化、企業の融資需要)及び区域規格(例えば政府による今後立退きの可能性など)を確認すること。
都市計画は、3年、5年、又は更に長期の計画で立てるところも多いが、1年、2年という短い間隔で計画を変更したり、新たな計画を立てたりすることもある。将来において立ち退きのリスクがあるかどうかについて、用注意するであろう。


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-10 10:59:34 (564 ヒット)
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外国人の上海における就業が「外国人就業証」或は「台湾香港マカオ人員就業証」に合法か否かを中心に検査を行う。

【コメント】
密告があって、検査するケースがほとんどである。特に密告があれば、必ず調査するというのが、行政の業績評価のひとつになっているため、時間外労働の取り締まりキャンペンもあって、労働局へ出頭する企業が多くなってきた。ただし、高級管理職や専門職に従事する外国人には、一般的に丁寧に対応をしれるため、合法ではないが、それなりの手続をしなかった理由があれば、理解してくれるはずである(違法状態が長かった場合には、やはり一部の罰金を処されるケースがある)。


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-10 10:58:17 (549 ヒット)
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【主旨】
2006年7月6日,国家環境保護局が「環境許認可の強化、新プロジェクトの厳格管理に関する通知」(環弁函(2006)394号)頒布した。

① 2006年1月~4月間における投資総額の1億人民元以上のプロジェクトの再確認をする。
② 新しいプロジェクトにつき、四つの環境保護認可基準を設ける。
③ 制限類プロジェクト或は環境保護要求に符合しない投資プロジェクトにつき、厳格に制限する。

【コメント】
新しいプロジェクトの環境保護申請手続きを変更しないものの、審査基準が厳格になったため、企業は新設の際に要注意である。
外商投資企業の設立に当たって、誘致部門に当たる開発区管理委員会や対外経済貿易委員会などにおいては、ウェルカムムードではあるが、中央系列よりも、地方政府系列の色彩の濃い環境保護局においては、最近風当たりが強くなってきたので、次第に単に押印にとどまらなくなったといえよう。時には、付随の環境保護プロジェクト、設備、投資を強く求めるケースも出てきたりする。

いずれにしても、方向性としては、環境保護法律法規の完備、更にこれらの法律法規の執行が次第に強化されつつある中では、環境汚染になる、又はその恐れのある投資プロジェクトは、安易に誘致の際の「問題ない」という保証を信じてはならないと思われる。工場設立後数年たってから、環境保護措置の不備が、立ち退きや他の当初の約束とは違う負担を要求されるひとつの理由に挙げられた例も過去にあり、将来的に増えつつあるであろう。

【参考規定】
「産業構造調整指導目録」


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-10 10:53:52 (571 ヒット)
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【背景】
電子納税申告と実質経営額との不一致の問題が存在するため、貨物運輸企業の納税申告管理を強化する趣旨で、国家税務総局が『国税発(2006)99号』通知(2006年07月10日執行)を公布した。

【ポイント】
① 資料の確認調査で、電子申告金額を確認する。
② 申告される税額と対外発行した領収書を確認する。標準は以下のとおりである。
 申告の営業税は、営業税領収書の金額を下回ってはならない。
 申告の総収入は、すべての領収書の総額を下回ってはならない。


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-10 10:49:28 (623 ヒット)
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【背景】
2006年06月27日にて、財政部、国家税務総局から『財税(2006)10号』が公布され、「四金」が個人所得税免税対象となる。

【ポイント】
① 法定の納付比率に基づいて「四金」を納付した場合、その分取得額から控除されてから、個人所得税を計算されることになる。
② 一方、(一部の企業は、福祉として)法定の納付比率を超えて「四金」を納付した場合には、法定納付金額の分だけ取得額から控除され、個人所得税を計算される。

【コメント】
今まで四金個人負担分について、個人所得税の課税対象となるかどうかについて、各税務署で対応が異なっており、交渉しても、「ほかのところは知らないが、うちの税務署では(四金納付額の控除なしの)給料全額に対して課税する」と言い張る税務署もあるが、この通知を以って明確になった。
高福祉企業は合理的な方法で税の調整に注意し、二重納税にならないよう注意する必要がある。


投稿者: admin 投稿日時: 2006-8-10 10:48:32 (686 ヒット)
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【背景】
2006年07月06日にて、国家税務総局は「保税区内輸出企業の輸出税還付の関係問題についての回答」『国税函〔2006〕666号』を公布した。当該規定に基づき、保税区区内企業の非保税輸出業務が輸出税還付を受けられる。

【コメント】
区内企業の国内販売権が経営範囲とされた後、区外にて国内貿易、輸出貿易に従事することが可能となった。国内販売権を取得した区内企業の特殊性(即ち、保税貿易+非保税国内販売貿易)で、今まで明確な規定がなかった非保税輸出業務が輸出税還付の可否につき、明確に、可能とした。

実務においては、当該類の輸出税還付に関する手続き及び必要とされる資料と通常の商業企業の手続き及び必要資料とは若干異なりうる。


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